広島県スケート連盟規約

 

                              第1章 総則

 

第1条 本連盟は「広島県スケート連盟」と称する。

第2条 本連盟の事務局は、広島県内の会長の指定する場所に置く。

 

                           第2章 目的及び事業

 

第3条 本連盟はスケート競技を通じて体育の振興発展を図るとともに、県民の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

   ⑴ 広島県内におけるスケート競技の統轄

   ⑵ 公益財団法人日本スケート連盟(以下「日本スケート連盟」という。)及び公益財団法人広島県スポーツ協会への代表加 盟

   ⑶ スケートの普及、調査及び研究

   ⑷ 広島県スケート競技選手権大会及び代表的競技会の開催

   ⑸ 日本スケート連盟が開催する競技会への広島県を代表する役員及び競技者の選定並びに派遣

   ⑹ 広島県内におけるスケート競技会の記録並びに日本記録及び国際記録の申請

   ⑺ 広島県内におけるスケート競技者及び役員の登録申請並びに公認審判員の審査申請

   ⑻ スケート競技者及び功労のあった個人又は団体の表彰

      ⑼ スケート競技者の競技力の向上を図るための指導

   ⑽ その他本連盟の目的達成に必要な事業

 

                             第3章 会員

 

第5条 会員とは、本連盟登録者で日本スケート連盟の「細則」(以下、「日本スケート連盟細則」という。)

    第六章第24条に定める登録 競技者をいう。

    ただし、総会へ参加できる会員は当該登録競技者のうち日本スケート連盟細則第六章第25条の第1種、第2種、第 3種、第4種

    及び第9種の 登録競技者に限るものとする。  

第6条 会員として入会しようとする者(以下、「入会希望者」とい う。)は会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込 む。

第7条 会員は、総会において別に定める登録費を納入しなければならない。

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

   ⑴ 退会届の提出をしたとき

   ⑵ 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき

   ⑶ 除名されたとき

第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。

    この場合、その会員に対 し、総会の1週間前までに除名の理由を付して通知し、議決の前 に弁明の機会を与えなければならない。

   ⑴ 本連盟の規約又は細則に違反したとき

   ⑵ 本連盟の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

   ⑶ 本連盟が管理する知的財産権を故意に侵害したとき

   ⑷ 本連盟の会員及び関係者へのハラスメント行為をしたとき

    前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする

第11条 既納の登録費その他の拠出金品は、返還しない。

 

                             第4章 加盟団体

 

第12条 本連盟は、理事会が承認した次の団体を加盟団体とする。

  1

   ⑴ 地域のスケート団体

   ⑵ 学校体育を代表するスケート団体

   ⑶ その他総会の議決を経て指定した団体

  2 本連盟に新たに加盟しようとする団体は、加盟申請届を会長に提出しなければならない。

    3 会長は、前項の加盟申請届を受理したときは、理事会の承認を得なければならない。

第13条 加盟団体は、次の事由によりその資格を喪失する。

   ⑴ 脱退

   ⑵ 加盟団体の解散

   ⑶除名されたとき

第14条 加盟団体が本連盟を脱退しようとするときは、その理由を付した脱退届を理事会に提出し、理事会の承認を受けなければなら ない。

第15条 会長は、本連盟の加盟団体が、次の各号の一つに該当するときは、総会の承認を得て、これを除名することができる。

  1 本連盟の加盟団体としての義務に違反したとき

  2 本連盟の名誉を傷つけ、又は本連盟の目的に違反する行為のあったとき

  3 活動実績のないとき

 

                            第5章 組織及び役員

 

第16条 本連盟は、スピード部門(ショート担当含む)、フィギュア部 門、普及部門の三部門構成とし、本連盟に加入した会員をもって 組織する。 第17条 本連盟の役員は日本スケート連盟細則第五章第19条(加盟団 体役員の規定に定める第1種、第2種、第3種及び第4種の登録競技者で

    なければならない。

第18条

  1 本連盟に次の役員を置く。

   ⑴ 理事20名以内

   ⑵ 監事 3名以内

  2 理事から会長以下、次の役員を選出する。

   ⑴ 会長1名

   ⑵ 副会長3名

   ⑶ 理事長1名 

   ⑷ 副理事長1名

   ⑸ 事務局長1名

   ⑹ 部長3名

  3 監事は他の役員を兼務できない。ただし、会議への出席を妨げ ない。

第19条 会長は、総会の決議によって選任する。

第20条 会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。

第21条 会長以外の役員は理事会で選出し、総会の決議によって選任す る。

第22条 理事は、各部の推薦で選出し、総会の決議によって選任する。

第23条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了後でも後任者が就任 するまでは

       その任務を行う。

第24条 名誉会長及び顧問並びに参与を置くことができる。理事会で推薦し会長が委嘱する。

第25条 理事長は、会長の命を受け、会務を処理し理事はこれを分掌 する。

 

                              第6章 会議

 

第26条 総会は、本連盟の会員(当該登録競技者のうち、日本スケート連盟細則第六章第25条の第1種、第2種、第3種、第4種及び 第9種の

    登録競技者に限る)で構成し、会長が招集する。議長は 理事会で選出し、総会で選任する。

第27条 定期総会は決算後3ヶ月以内に毎年1回開催し、本連盟の予算 の決定、決算・事業計画及び役員の決定、規約の改正並びにその 他の重要

    事項等を審議し、出席者の過半数により決議する。なお、理事会で必要と認めた場合、臨時総会の開催を会長に求めることができる。

第28条 理事会は、理事長が招集する。理事会は会務の重要事項を審議 し、理事長が議長を務める。

 

                              第7章 会計

 

第29条 本連盟の経費は補助金、寄付金、登録料、その他の収入をもってこれに充てる。

第30条 会計年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

第31条 決算は監事の監査を受け、総会で承認を得なければならない。

 

                                付 則

 

第32条 この規約の施行に際し必要な事項に関する細則は、理事会の審議を経て総会の議決により別に定める。

第33条 本規約は、総会の議決を経て改正することができる。

※この規約は、昭和27年4月1日から施行する。

※この規約は、令和6年6月26日から施行する。

※この規約は、令和7年6月28日から施行する。